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不動産取得税には、不動産を取得した際に支払う必要

不動産取得税には、不動産を取得した際に支払う必要があります。
この税金の額は、不動産の種類によって異なることがあります。
たとえば、土地を取得する場合や住宅を取得する場合などには、それぞれ3%の税率が適用されます。
ただし、住宅ではない建物を取得する場合には、税率は4%になります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの間に適用されるものであり、不動産取得税を支払う際には、対象期間を確認することが重要です。
また、一部の場合には不動産取得税が免除されることもあります。
課税標準金額が一定額未満の場合、特別に免税となります。
たとえば、土地の場合は10万円、新築・増築・改築の建物の場合は23万円、売買で建物を取得した場合は12万円が免税対象となります。
免税の対象は1戸あたりで判断されます。
さらに、不動産取得税を軽減する方法も存在します。
新築住宅や中古住宅、土地によって、それぞれの条件によって控除額が異なります。
新築住宅の場合、特定の条件を満たすと不動産価格から1,200万円が差し引かれます。
これにより、税金を支払う際の金額が変わってきます。
例えば、不動産価格が1,500万円の場合、控除の有無で支払う不動産取得税の金額が変動します。