Skip to content

被相続人が海外に住所を有する場合の相続税対策

  • by

被相続人が海外に住所を有する場合の相続税対策
相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合、相続税は常に日本で課されます。
さらに、相続財産には海外不動産も含まれ、その価値も評価されます。
一方、相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合も、相続税は日本で課されます。
この場合、相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されるのです。
以上のことから、相続人の立場に立つと、海外不動産を所有することで相続税の負担を軽減することができることがわかります。
ただし、具体的な相続税対策を行う際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することが重要です。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
海外資産の相続税の課税基準
被相続人も5年以上海外に居住している場合、海外資産には日本の相続税が課税されません。
ただし、この非課税措置は被相続人だけでなく、相続人も5年以上海外に住んでいる場合に限られます。
そのため、この条件を満たさない場合は、海外資産にも日本の相続税が課税されることになります。
日本国内の不動産の評価方法
日本国内で不動産を保有する場合、土地と建物の評価は異なります。
土地の評価は通常の市場価格の約80%の路線価を基準として行われます。
一方、建物の評価は市場価格ではなく、固定資産税評価額で行われます。
この結果、日本国内の不動産は一般的に市場価格よりも低い金額で評価されるため、相続財産の評価額を下げることができます。
海外不動産の評価方法
海外資産の評価方法は、日本の財産と同様の方法で法的に評価されます。
しかし、実際には海外には路線価などの制度が存在しない場合が多く、これにより海外不動産の評価は困難となります。
評価の方法については、税務の専門家が判断することが必要です。