不動産取得税の算出方法
不動産取得税は、以下の式によって算出されます。
不動産取得税 = 課税標準金額 × 税率です。
課税標準金額は、固定資産税の評価額を指します。
固定資産税の評価額は、毎年届く納税通知書に記載されているか、市役所で交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
また、住宅を建てるために土地を取得した場合には、特例によって固定資産評価額の半分を課税標準金額とすることができます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
不動産取得税の税率
不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
土地の取得や住宅の取得の場合は税率が3%、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
なお、上記の税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものです。
不動産取得税の特例
不動産を取得する際には、不動産取得税が課税されますが、一部の特殊な場合では不動産取得税が免税されることもあります。
特別に不動産取得税が免税されるケースは以下の通りです。
– 土地の場合は課税標準金額が10万円未満の場合 – 建物の新築・増築・改築の場合は課税標準金額が23万円未満の場合 – 売買などで建物を取得した場合は課税標準金額が12万円未満の場合
不動産取得税を少なくする方法
不動産取得税を少なくするための方法もあります。
新築住宅の場合や中古住宅の場合、また土地の場合によって軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合は不動産価額から1,200万円の控除が受けられます。
これらの軽減措置を利用することで、不動産取得税を節税することができます。