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新築住宅を取得した場合

新築住宅を取得した場合
新しく建てられた住宅を購入した場合、一定期間の間は固定資産税が割引されます。
ただし、割引される期間は、取得した住宅によって異なります。
以下の表に、新築住宅ごとの固定資産税の割引期間の違いが示されています。
ただし、この割引措置は2024年3月31日までの間に建築された住宅にのみ適用されます。
また、店舗と住宅が一体となった建物を建てた場合、固定資産税が半額になるのは、住宅部分の床面積が店舗部分の床面積の2分の1以上である場合に限られます。
空き家を撤去した場合
建物が1年以上放置されたまま空き家となっている場合、その建物を解体すると、住宅用地の特例と同じ減税措置が適用されます。
減税措置を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 建物が1年以上空き家状態であること 2. 解体する建物が空き家特別措置法によって指定されていないこと 3. 解体が2018年1月2日から2023年3月末までの期間内に行われること 4. 解体する土地が空き家バンクに登録されていること
省エネ改修を行った場合
特定の条件を満たす省エネ改修を行うと、改修した建物の1年間の固定資産税が1/3に減額されます。
ただし、固定資産税が1/3に減免されるのは、改修した建物の面積が120平方メートル以下の場合に限られます。
また、改修工事は令和4年3月31日までに実施する必要があります。
省エネ改修の固定資産税減税を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
固定資産税の減税条件
災害時に固定資産税の減税を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
1. 賃貸物件ではないこと:減税の対象は、賃貸アパートや賃貸マンションなどの賃貸物件ではなく、所有している住宅に限定されます。
2. 平成20年1月1日以前に存在していること:減税を受けるためには、平成20年1月1日以前に建築された住宅である必要があります。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
減税の対象となる床面積の範囲
工事後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下である場合に限り、減税の対象となります。
工事後の住宅の床面積が50㎡未満の場合や280㎡を超える場合には、減税の対象外となります。
床面積とは、建物の内部の面積を指し、住宅の間取りや部屋の広さを示すものです。
床面積の測定は、一般的に建築物の図面と各部屋の測定結果を基に行われます。
測定には専門的な知識や技術が必要となるため、通常は建築士や測量士などの専門家によって行われます。
減税の対象になる床面積の範囲は、住宅の広さや利用用途に基づいて決められています。
50㎡以上280㎡以下の床面積を持つ住宅は、一般的に一般家庭が暮らすのに適した広さとされています。
このような規定は、住宅のサイズによって税制上の優遇措置を行い、住宅の購入や建設を促進することを目的としています。
広さの範囲が決まっていることで、一定の基準に合致する住宅に対してのみ減税のメリットを享受することができます。
床面積の範囲を満たしていれば、減税の対象となる住宅は多様であり、一戸建て住宅やマンション、アパートなどさまざまな形態の住宅が該当します。
住宅の設計や建設に際しては、床面積の規定に注意することが重要です。