不動産売却時にかかる税金の種類とその説明
名古屋市で一戸建てやマンションを購入して、転勤や地元に帰ることになり、不動産を売却しなければならない状況に直面することもあるかと思います。
不動産の売却には税金がかかるということを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、具体的にどのようなお金がかかるのか、詳細を知らない方もいるでしょう。
ここでは、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税の方法について、わかりやすくご紹介いたします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ぜひ参考にしてください。
不動産を売却する際にかかる税金の種類とは、主に以下の3つが挙げられます。
それぞれの税金について細かく説明していきます。
1. **印紙税** 印紙税とは、不動産などの売買契約時に必要な書類に課される税金です。
この税金は、売買契約書類に収入印紙を貼付して割印をすることで支払うことが可能です。
印紙税の金額は契約書に記載された金額に応じて変動し、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されています。
これにより、売却を検討している場合には、なるべく早めの売却を検討することがおすすめです。
金額は詳細に分かれていますが、例えば1,000万円から5,000万円までの売却価格では1万円、5,000万円から1億円までの価格帯では3万円が印紙税としてかかります。
そのため、得られる金額と比較して多額ではないですが、しっかりと把握しておくことが大切です。
2. **仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税** 不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて変動し、売却価格が高ければ仲介手数料も増額します。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合には、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
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