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不動産取得税は、地方税であり、都道府県が課税を担当

不動産取得税は、地方税であり、都道府県が課税を担当します。
この税金は、不動産を取得した人に対して課税されます。
不動産を取得する理由は、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への実物出資、建物の改築や土地の埋め立て等が該当します(ただし、相続は除外されます)。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
納税は通常、県から送られてくる納税通知書や納付書に基づいて、金融機関やコンビニで支払います。
課税対象は、固定資産台帳に記載された評価額に基づいています。
一般的に、取引価格の約7割が課税基準となります。
生活の基盤である住宅に関しては、不動産取得税の軽減措置が設けられています。
具体的には以下のような配慮がなされています。
– 税率の軽減:通常の不動産取得税率が4%であるのに対し、住宅および住宅用地にかかる税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に引き下げられます。
– 課税基準の縮小:商業用地や住宅用地の取得に関しては、本来の評価額の1/2に縮小して課税されます。
– 住宅にかかる控除:住宅の新築に応じて、最大1200万円(長期優良住宅の場合は1300万円)までの税金控除が可能ですが、一定の条件を満たす必要があります。
住宅所有者が新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税金控除を受けることができます。
この控除を受けるためには、特定の手続きが必要です。