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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
名古屋市で一戸建てやマンションを購入したけれど、転勤や地元に帰ることになり、家を手放すことが必要になることもあるかもしれません。
でも、不動産を売却する際には税金がかかると聞いたことがある方もいるかもしれません。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税の方法について詳しくご紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
1.印紙税 印紙税は、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納税します。
印紙税の税額は契約書に書かれている金額に応じて変わります。
現在、2024年3月31日まで軽減税率が適用されており、早めに売却することがオススメです。
税額は金額によって細かく分かれていますが、軽減税率の期間中は、1000万円から5000万円までの売却金額では1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円となります。
不動産を売却する際に得られる金額と比べると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておきましょう。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社には売却価格に応じた仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格によって異なり、価格が高くなればなるほど仲介手数料も高くなります。
また、売却価格が400万円を超えた場合は、消費税がかかります。
消費税は売却価格の3%に6万円を足した金額となります。
参考ページ:名古屋市の一戸建てはいくらで売却できる?相場や価格の要因など
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売り手が支払う抵当権抹消登記の費用
不動産を売る際には、一般的には買い手が所有権移転登記の費用を負担することが多いです。
しかし、売り手が抵当権が残っている不動産を売却する場合は、抵当権抹消登記の費用も売り手が負担しなければなりません。
抵当権抹消登記は不動産1つにつき1,000円かかり、土地と建物の両方に抵当権がある場合は2,000円かかります。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円かかります。
したがって、家を売る際には必ず2,000円以上の抵当権抹消登記の費用がかかることになります。